スタッフのブログ
2026.08.29
アートメイクは医療行為?『眉タトゥーなら無資格でもできる』は本当?
吹田市の皮膚科、やのクリニックの看護師原田です✌️☺️
最近、医療機関ではないサロンなどで「眉タトゥー」「リップタトゥー」などの名称で、皮膚に色素を入れる施術を見かけることがあります。
「タトゥーなら医療行為ではないから、資格がなくても施術できる」
そんな説明を目にしたことがある方もいるかもしれません🤔
まだまだ知らない方も多いので今回はここを掘り下げてご説明しようと思います!
❓アートメイクは医療?
厚生労働省は、この点について明確な見解を示しています。
アートメイクは「医行為」です☝️
厚生労働省は、針先に色素をつけて皮膚に色素を入れ、
- 眉毛
- アイライン
- リップ
- 乳輪乳頭
- 頭皮(毛髪)
などを描く行為を「アートメイク」とし、医行為に該当するとしています。
つまり、単に美容施術のひとつとして位置づけられているわけではなく、
医師が行う、または医療機関において医師の指示のもと看護師が行う必要があるんです。
❓では、なんで「タトゥーなら無資格でもできる」と言われるん?
背景には、2020年の最高裁判所の決定があるんです。
医師免許を持たない彫り師が行ったタトゥー施術について、最高裁は、その事案におけるタトゥー施術は医師法上の「医行為」には当たらないと判断しました。
ここだけを見ると、
「皮膚に針で色素を入れるタトゥーが医行為ではないなら、アートメイクもちゃうん?」
と思うかもしれませんが、そう単純なもんではないんです。
厚生労働省は「タトゥー判決」とアートメイクを明確に分けています。
2023年、厚生労働省は最高裁のタトゥー判決を踏まえたうえで、改めてアートメイクについて通知を出しています。
そこでは、タトゥーには歴史的に医療の外で彫り師が担ってきたという社会的な背景がある一方、アートメイクは医療の一環として医師や看護師などの医療従事者が関与してきた実態があり、一定の侵襲性もあることから医行為に該当すると整理されています。
つまり、
「タトゥーが医行為ではないと判断された」=「針で色素を入れる行為はすべて無資格でできる」
ということではないんですね。
❓「眉タトゥー」と名前を変えれば大丈夫?
ここについても、現在はさらに明確になっています。
厚生労働省は2025年の通知で、アートメイクについて、
「○○メイク」「○○タトゥー」など、アートメイク以外の名称で提供されていたとしても、その実態がアートメイクに該当するものは医行為に該当する
という趣旨を明示しています。
大切なのは、サービスの名前ではなく「実際に何をしているのか」です。
「アートメイクとは呼んでいません」「これは〇〇タトゥーです」
名称が違っても、アートメイクに該当する施術が医行為ではなくなるわけではありません。
❓なんで医療機関で行う必要があるん?
アートメイクは、簡単に言えば皮膚に針を刺し、色素を入れる施術です。
そのため、出血、感染、アレルギー、皮膚トラブルなどが起こる可能性があります。また、既往歴や内服薬、皮膚の状態などによって、施術の可否を医学的に判断する必要がある場合もあります。
この話は、原田のアートメイクを受けたことがある方は、絶対聞いた覚えがあるはず😁
「技術」だけが、アートメイクではありません。
安全に施術できる状態なのかを判断し、万が一トラブルが起こったときに医療として対応できること。
そこまで含めて、医療機関でアートメイクを行う意味があると私たちは考えています。
価格だけでなく「どこで、誰から受けるのか」を確認してください。
医療機関以外で行われる施術の中には、医療機関より安価なものもあります。
価格は、施術を選ぶうえでもちろん大切な要素です。
でも、アートメイクは一度入れると簡単には消すことができません。
そして、皮膚に針を刺し色素を入れる以上、リスクがゼロになることもありません。
だからこそ、施術を受ける前に、
「この施術はどこで行われるのか」
「施術者はどのような資格を持っているのか」
「医師の診察・指示のもとで、医師が常在する環境で行われているのか」(オンライン診療も不可です)
「トラブルが起きた場合、医療として対応できるのか」
これらを確認してほしいと思います。
私の知っている技術者のところで、緊張してショック状態になった患者さんもいたんです。
医療者だから初期対応ができ事なきを得ましたが、これが無資格のサロンだったらどうなってたんやろと思うと、怖くて夜しか眠れませんよね。
安いか、高いか。上手いか、下手か。それだけではなく、
「安心して自分の顔や身体を任せられる場所かどうか」
それも、アートメイクを選ぶ大切な基準のひとつです。
私たちは医療従事者として、デザインや技術だけではなく、安全性まで含めたアートメイクを提供していきたいと考えています!
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https://lin.ee/S9HlmDL
参考:
厚生労働省「美容所等におけるアートメイク施術について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html
厚生労働省「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7817&dataType=1&utm_source=chatgpt.com




